2008-07-08 銘菓「岡山のもも」 倉敷旅行をしてきたらしい母が帰宅するなり 「ちょっとこれ見て!!!」 と、お土産に憤慨。 大きな字で書かれた「岡山のもも」という銘菓。 左下に小さなシールが貼られている。 「使用している桃は岡山県産ではありません」 「・・・笑。いいやんネタになるし、あげたら?」 憤慨する母の背中を眺めながら笑っていたが 自分自身も腑に落ちない。 地域名称・慣用名称・普通名称は確かに 商標としては識別されない。 でも、ほんとに、それでよいのか知的財産法。